配偶者に給与所得以外の所得がある場合の配偶者控除(株式等の譲渡所得がある場合)
配偶者に所得があっても、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であれば配偶者控除が受けられます。
パートなどの給与収入の場合、103万円までは給与所得控除が65万円あり、合計所得金額が38万円となるので控除が受けられます。
では、上場株式等の譲渡による所得などがあった場合はどうなるのでしょうか?
当然、上場株式等の譲渡による所得も加算されるため、合計所得金額が38万円を超えると受けることができません。
ならば、前年に上場株式等の譲渡損失があり、繰越控除を適用する場合はどうでしょうか?
例えば、前年からの繰越の譲渡損失が100万円あり、今年の譲渡所得(譲渡益)が120万円だった場合、
上場株式等については、損益通算することが可能なので、今年の譲渡所得(損益通算後)は20万円となります。
そうなると譲渡所得が38万円以下のため配偶者控除を受けられると思いきや、配偶者控除は受けられないのです。
なぜなら、
合計所得金額とは、上場株式等の譲渡損失の繰越控除の適用前の金額をいいます。
つまり合計所得金額は120万円となってしまうのです。
しかし、上場株式等については、特定口座で源泉徴収ありにしている場合には、
既に譲渡益に対して税金が源泉徴収されているため、確定申告をしなくて良い制度があります。
この制度により確定申告不要を選択した場合は、譲渡所得はなかったこととなるため配偶者控除の適用を受けることができます。
このように、選択することにより有利不利を自分で判断する必要があり、その判断は確定申告後に変更することができませんので
あらかじめよく確かめて申告する必要があります。