外貨建取引による株式の譲渡による所得

最近では、外国株式についても、特定口座にて取引することが可能となり、一般口座での取引のように自分で計算する必要がなくなります。

外国株式の譲渡については、外貨建てにて計算されますが、為替変動による差損益の取り扱いはどうなるのでしょうか?

 

 

外国為替証拠金取引(FX)のように先物取引に係る雑所得等と株式等の譲渡所得金額等として区分して考えるのではなく、

外国株式等の譲渡対価の邦貨換算額相当額が、株式等に係る収入金額として取り扱われることとなるため、為替差損益を雑所得として区分する必要はありません。

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