賃貸用マンションの修繕積立金
マンションの区分所有者は、管理組合に対して管理費や修繕積立金を毎月支払いますが、
管理費は必要経費として処理するのは良いとして、修繕のための積立金の処理はどうするのでしょうか?
これは、名前のとおり、マンションの修繕に充てられるための積立金となるため、
原則は、修繕が行われた日の属する年分の必要経費になります。
しかし、管理組合の規則等により、積立金が義務的に納付しなければならないもので、
管理組合が解散しない限り返還されないのが一般的なことから、次の事実関係の下で行われている場合には、
例外として支払った日の属する年分の必要経費に算入しても差し支えないものとされています。
①区分所有者となった者は、管理組合に対して修繕積立金の支払義務を負うことになること
②管理組合は、支払を受けた修繕積立金について、区分所有者への返還義務を有しないこと
③修繕積立金は、将来の修繕等のためにのみ使用され、他へ流用されるものでないこと
④修繕衝立金の額は、長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有持分に応じて、合理的な方法により算出されていること